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知って得する助成金情報

  • ヤマグチ労務管理事務所
  • 2020年2月24日
  • 読了時間: 2分

更新日:2020年3月13日


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ヤマグチ労務管理事務所のブログをご覧いただきありがとうございます!

今日のブログでは助成金の内容をご紹介します。


正社員以外への健康診断実施で最大48万円を支給!

近年の日本では健康意識の高まりがみられ、事業経営においても労働者の健康に気遣うことが重要なポイントとなっております。戦略的に従業員への健康投資を行う「健康経営」が注目され、これによる労働生産性の向上、メンタル不調の防止などが期待されています。

今回は正社員以外の従業員に健康診断を実施した場合に支給される助成金を紹介します。



キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)

【概要】

有期労働者等を対象とする法定外の健康診断を新たに規定して、延べ4名以上に実施した場合に1事業所当たり以下の額が支給されます

・中小企業 38万円(48万円)

・大企業28万5千円(36万円)

※()内は生産性要件を満たす場合


【対象となる労働者】

①支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者で、以下に該当しない

・期間の定めのない労働契約により使用されている者

・1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上のもの


②顧入れ時健康診断若しくは定期健康診断または人間ドックを受信する日に、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者である。


③健康診断制度を新たに設け実施した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外のものである


④支給申請日において離職していない者である。




対象となる事業主に関して、また申請フローに関するご相談は

当事務所へご相談ください。

また助成金に関して詳しく聞きたいという方は、

当事務所へご連絡ください。

お待ちしております。

 
 
 

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