こんにちは。ヤマグチ労務管理事務所のブログをご覧いただきありがとうございます。
今日のブログでは、従業員の就業規則についてお話したいと思います!
正社員を前提とした就業規則、パートやアルバイトには適用されない?
Q:パートアルバイトを含め社員が15名います。
就業規則は設けているが、正社員しか雇用していなかったときに作成したものなので退職金規定などは非正規社員向けのものではありません。この場合は就業規則はどのようになりますか?
結論
就業規則は就業時間や賃金、退職に関する事項など必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と退職金や臨時の賃金を決めた場合には記載する「相対的必要記載事項」で構成されます。これらが雇用形態ごとに異なる場合は個々に就業規則を作成します。
就業規則はその事業所で働くすべての労働者に適用。そのため就業規則が1種類しかない場合は正社員用でも、非正規社員にも適用されます。労働契約法第12条では、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。このば場合において無効となった部分は就業規則で定める基準による」とされています。非正社員への適用回避では就業規則に「非正規社員には適用しない」と補足する方法もありますが、混乱を招きかねません。
労働条件が異なるならそれぞれに適用する就業規則の作成を!
この場合、正社員用、非正規社員用の就業規則を分けて作っておくことが望ましいです。
また、たとえばパートやアルバイトには賞与が適用されないが、契約社員には適用させたいというように非正規社員の雇用形態ごとにも異なる規定を設ける場合は「正社員向け」「アルバイトパート向け」「契約社員向け」と3つの就業規則を作り細分化します。いずれにしても雇用形態によって労働条件は異なりますので、それぞれに応じた就業規則の作成しておくことが望ましいでしょう。