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勤務態度の悪い従業員の給与をさげてもいいの?



こんにちは。ヤマグチ労務管理事務所ブログをご覧いただき、誠にありがとうございます!


今日のブログで、労務トラブル事例についてご紹介します!


勤務態度の悪い従業員の給与を下げてもOK!?


Q:勤務態度の悪い従業員がいます、再三注意しているのですが、一向に改まりません。

給与を下げようと思うのですが、問題ないでしょうか。

また、どうすれば法的に問題なく減給できるのでしょうか?


従業員へのこういったトラブルや頭を抱えている経営者の方も多いのではないでしょうか?

結論として、、、



使用者の独断による給与の減給は無効です。

使用者の独断で、従業員の給与を減額することはできません。

人事権の濫用とみなされて、無効となります。

また、裁判に負ければ、労働基準法違反となり、従業員に未払い賃金を支払わなくてはいけません。

ただし、労働契約法第8条によって、使用者と労働者との間に合意があれば、給与を減額してもよいとされています。

とはいえ、自由な意思のもとでなされた合意でなくてはあならないため、従業員をだましたり、脅迫したりして合意させてはいけません。また、たとえ自由な意思のもとでなされた場合であっても客観的な証拠がなければ無効になる可能性もあるのです。



降格によって給与を減らすのは問題なし


では、合意以外に給与をさげつ方法はないのでしょうか、実は降格によって給与を下げることには問題ありません。

一口に降格といっても2種類あります。

1つは懲戒処分としての降格です。ただし、懲戒処分の該当事由、懲戒処分の種類に降格があることを就業規則に定めて周知しておかなくてはなりません。

もう一つは、業務命令としての降格です。役職、地位の降格には、就業規則の根拠は必要ありませんが、相当の理由のない場合は無効です。職能・職務・役割等級制度の降格は、就業規則などに明確な根拠がない場合はできません。



降格によって減給できるのかどうか、一度、就業規則を確認してみましょう。





※当事務所では就業規則の改定や作成なども承っております。

まずはお気軽にご相談ください。


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