現場に身近な労務Q&A part2
- ヤマグチ労務管理事務所
- 2020年2月17日
- 読了時間: 2分
更新日:2020年2月21日

労働契約に空白の期間があった場合、「無期転換申込権」はどうなる??
Q:先日自己都合で契約を更新せずに退職したパートが、再度同じ労働条件で働き始めました。このパートから「有期労働契約から無期労働契約に変更したい」と申し入れがありました。退職するまでは5年の雇用契約がありました。この場合、無期労働契約に転換できるのでしょうか?
結論
A:パートなどが同一企業と有期労働契約を結んでいる場合、契約期間が通算5年を超え、本人から申し入れがあると、無期労働契約に転換できます。ただし退職して労働契約の存在しない期間が一定以上続くとその期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含まれません。つまり、退職から再雇用までの期間で通算の可否が決まります。
有期から無期契約に転換しても労働契約は同条件でOK
パートやアルバイトなどの労働者側と企業側との間で有期労働契約を結んでいない期間が一定以上続いた場合、それ以前の契約期間が通算対象から除外されることを「クリーニング」といいます。そして、労働者が会社を退職し、労働契約を結んでいない期間のことを「無期契約期間」といいます。
なお、無期契約などで特別な取り決めがない限り、直前の有期労働契約と同条件での雇用契約で構いません。
クリーニングされるかどうかは無契約期間前の契約の長さで決定
たとえば、無期雇用期間の前の通算契約期間が2か月以下の場合は無契約期間が1か月以上でクリーニングされます。
続いて、2~4か月以下で、2か月以上・4~6か月以下で3か月以上・6~8か月以下で4か月以上・8~10ヶ月以下で5か月以上、10ヶ月超で6か月以上の無契約期間でクリーニングされますので、その期間は通算されないことになります。
従業員から「無期労働契約に転換したい」との申し出があった場合、クリーニングされていないかどうか確かめ、対応しましょう。
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