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事例に学ぶ労務トラブル


ヤマグチ労務管理事務所のブログをご覧いただきありがとうございます!

今日のブログでは労務トラブルに関する事例をご紹介します。


インフルエンザにより休ませた従業員に休業手当を支払う必要はある?

冬場はインフルエンザの流行時期です。

もし従業員がインフルエンザになった場合、ほかの従業員に感染が拡大しないように、会社命令で休ませることにしています。



会社経営者Gさん(男性)

Q:先日ある従業員が休業手当を請求してきました。働いていないのに給与を支払う必要はあるのでしょうか?



インフルエンザの種類によって対応が異なる

給与の支払い義務はその休みが従業員本人の申出によるものか、会社命令によるものかによって変わります。労働基準法第26条では「使用者の責に帰すべき事由の休業」の場合は、賃金を支払う必要があるとしています。

つまり、従業員が自主的に休む場合は欠勤扱いとなり、給与の支払い義務はありません。

年次有給休暇を取得したいという申し出があれば認めて構いませんが、会社から強制的に年次有給休暇を与えることはできません。

もし、インフルエンザにかかった従業員を出勤停止にする場合は「季節性インフルエンザ」と「新型インフルエンザ」で法律上の扱いが異なるので、注意しましょう。


まず、新型インフルエンザの場合は法律で就業が禁止されているので、給与を支払う必要はありません。



安全配慮義務により休ませた場合休業手当を支払う必要がある

一方、季節性インフルエンザは法律で就業を禁止されている疾病ではないため、従業員本人が働く気が合ったのに会社の命令で休ませた場合、使用者の責に帰すべこ事由による休業となります。

そのため会社は平均賃金の60%分の休業手当を支払う必要があります。

とはいえ、会社はほかの従業員の健康を守る義務があります。季節性インフルエンザに罹った従業員が出社を希望しても、ほかの従業員に感染が拡大するリスクがあるならその従業員を休ませることは当然のことです。


会社としては出社できなくなる従業員をなるべく減らしたいところです。

一般的にインフルエンザウイルスの感染経路尾は、飛沫感染と接触感染です。

会社でできる予防策として、予防接種を導入していない場合は、検討してみてはいかがでしょうか。


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